最近の軽自動車は昔と比べてパワーがありますので、高速道路などでも快適に走れてずいぶんと便利になりました。
デザインもおしゃれなものが増えているので若い人に限らず、中高年の人でも軽自動車を選択する人は増えてきているようです。
軽自動車は税金や維持費が安いのが魅力ですが、2015年の法改正によって負担額はアップしていますので注意しておきましょう。
ここでは軽自動車にかかる税金の金額や納期限、もし納期限までに納付をしなかったらどうなってしまうのか、といった疑問についてまとめて見ました。
軽自動車税の金額は?
軽自動車を購入して所有する場合、軽自動車税、自動車取得税、自動車重量税の3種類の税金を負担することになります。
まず、排気量が660cc以下の軽自動車や原動機付自転車、オートバイなどを所有している人は、1年に1回は軽自動車税という税金を支払うことになります。
軽自動車税の金額は2015年4月以降は金額が変更になっています(新規取得の場合のみ適用されます)
種別 | 金額 | ||
四輪自動車 | 乗用車 | 自家用車 | 10800 |
営業車 | 6900 | ||
貨物 | 自家用車 | 5000 | |
営業車 | 3800 | ||
原動機付自転車 | 50cc以下 | 2000 | |
50〜90cc | 2000 | ||
90〜125cc | 2400 | ||
3輪の原付 | 3700 |
一般的な自家用の軽自動車の場合(5ナンバー)、年額10800円で平成25年3月以前と比べると1.5倍の金額に増税されています。
また、2016年4月以降は新車登録から13年間が経過すると「重加算税」という形で追加の支払いが必要になりますので、買い替えの時期などには注意しておきましょう(自家用の軽自動車の場合、重加算税は12900円です)
軽自動車の自動車取得税
新車、中古車に限らず、自動車を購入した時には自動車取得税という税金を支払わなくてはなりません。
軽自動車の自動車取得税は「購入価額の2%」で、普通自動車の3%よりも優遇されています。
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この「購入価額」には自動車本体の値段だけではなく、オプションとしてつけたもの(エアコンやタイヤなど)も含まれますので注意しておきましょう。
例えば、100万円で購入した軽自動車にオプションとして合計20万円分のものをつけたという場合、自動車重量税の負担額は(100万円+20万円)×2%=2万4000円ということになります。
なお、自動車重量税はディーラーに対して支払い、ディーラーがあなたの代わりに納税の手続きを行ってくれるのが普通です。
ヤフオクなどの個人売買で自動車を購入した場合には自分で運輸支局の中にある税事務所に行って手続きを行う必要がありますので注意しておきましょう(売主側が売買に慣れている人であれば代行してくれるケースもあると思います)
購入時と車検時に自動車重量税も必要
軽自動車を購入したときには、車のディーラーなどの契約書に「自動車重量税」という項目が含まれています。
これは自動車の重さに応じて支払わなくてはならない税金で、国に対して支払います。
自動車重量税は購入時と車検の時に支払わなくてはなりません。
新車として軽自動車を購入したときには最初の車検は3年後になりますから、購入時の自動車重量税は3年分、それ以降は2年分ということになります。
- 3年自家用の自動車重量税:7500円
- 2年自家用の自動車重量税:5000円
なお、エコカー減税(車種によって免税、75%減税、50%減税、25%減税となることがあります)が適用になるかどうかによって自動車重量税の金額はことなります。
中古で売買するときには軽自動車税はどうなる?
軽自動車税は4月1日時点でその車の所有者として登録されている人に対して請求書がきます。
中古車として軽自動車を購入する場合には4月1日時点で売主がとりあえず1年分を支払っておき、月割計算で売主と買主が税金を負担し合うというケースが多いです。
例えば、ある年の12月31日に軽自動車を中古車としてバイバイしたようなケースでは、4月1日〜12月31日までの9ヶ月間は売主が、翌年1月1日〜3月31日までの3ヶ月間は買主が車を所有していたということになります。
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この場合、例えば1年分の軽自動車税の金額が7200円だったとすると、10800円÷12ヶ月×9ヶ月=8100円は売主が負担し、7200円÷12ヶ月×3ヶ月=2700円は買主が負担するのが一般的です。
なお、この軽自動車税の負担分については売買契約を結ぶときに代金に上乗せで買主から売主に支払われることが多いです。
軽自動車の税金はいつまでに支払う?
軽自動車税は毎年5月31日までに支払わなくてはなりません。
支払いは市役所の窓口で行うほか、コンビニエンスストアなどでも納付書を持っていけば支払いをすることができます。
一部の市区町村ではクレジットカード払いにも対応していますが、ほとんどのところではまだクレジットカード払いには対応していません。
軽自動車税の支払いは基本的には現金払いとなることを理解しておきましょう。
支払いをしなかったらどうなる?
期限である5月31日までの軽自動車税の支払いをしなかった場合、延滞税という形でペナルティが課されてしまいます。
延滞税の割合は市区町村によって異なりますが、大阪市の場合であれば納期限から1ヶ月以内に納付した場合には年利率7.3%、それ以降の納付になると年利率14.6%の割合で上乗せの金額を支払わなくてはならなくなります。
何年間も滞納してしまうと、かなり大きな金額の延滞税を支払わされるケースも少なくありませんので注意しておきましょう。
引越しをしたときには注意!
軽自動車税は市区町村に納める税金ですので、引越しをして居住している市区町村が変更になったときには住所変更の手続きをしなくてはなりません。
軽自動車税の住所変更の手続きは軽自動車検査協会という役所で行います。
手続きをするときには車検証の他に軽自動車税申告書、住民票、印鑑証明、ナンバープレートが必要になります(軽自動車税申告書は軽自動車検査協会に備え付けられています)
引越しをしたときには15日以内に役所で手続きをしないと50万円以下の罰金ということに法律上はなっていますが、住民票の異動届などと同じで本当に罰金を支払わされるケースというのはほぼありません。
多くの場合、旧住所に配達されてしまって宛先人不明で返送されたとしても、市役所の方であなたの新しい住所地を調査して新住所の方に請求書を送ってもらえます。
ただし、その場合は納付書が新住所に届いてから納期限までがぎりぎりのタイミングになってしまうようなこともありますので注意が必要です(期限までに支払いができないと延滞税を取られてしまう可能性があります)
引越しなどによって居住している市区町村が変更になったときには自動車についての変更届も忘れずにやっておきましょう。
まとめ
以上、軽自動車に関する税税の金額や納付のルールについて解説させていただきました。
以前は軽自動車税は普通自動車税と比べるとかなり安かったのですが、近年は増税の傾向にありますね。
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税金の手続きは毎年必ずやってきて面倒なことでもありますが、きちんと支払いをしておかないと延滞税という形でさらに負担が増えてしまう可能性もありますので注意しておきましょう。